30代リーマン(社内SE)の資産運用記録

わんちんです。しがないリーマン(社内SE)の資産運用の記録を公開していきます。実践内容・記録が参考になれば幸いです。FIRE/アーリーリタイアを目指しています。

育児休業・パパ休暇について

更新中の記事となります。

 

さて、私の会社でもあまり利用されている人が少ないことからも子供が生まれてからやる手続きや、育児休業という観点で記事を書いていこうと思います。

 

さて、まずは育児休業について利用予定のためわかるところから書いていきます。

そもそも皆さんの職場での育児休業の取得率はいかがでしょうか?

実際に私も取ろうとしていますがそこそこ気が引けていますが、理由は以下の通り。

・昇給に不利になる(単純に評価されない期間が出る+該当期間の目標設定も難易度が上がり、達成し辛い)

・現場に迷惑がかかるので気が引ける

もう少しブラックな環境だとそれどころではないともありそうですね。また、圧力もあるようです。公務員でもあるそうですよ。

 

産後パパ休暇

-産後パパ休暇というのは出産後8週間以内に育児休業を取得することを指しているようです。

 

-育児休業の原則は、「1歳になるまでの子供を育てる従業員」が「子供が満1歳になるまでの間で、従業員が希望する期間」取得することができる休業を指します。特に女性は出産後8週間の「産後休業」終了後より取得することができます。

この育児休業の特例として、子供が生まれて8週間以内に父親(または医療ケアの必要ある父母を支える立場にあるもの)が育児休業を取っている場合、期間を開けての「育児休業の再取得」が可能です。

さて、私の会社では事前に休業予定を出しておく必要があります。
※半年以上が長期扱いとなるようで短期の場合はそこまで従業員が対応するべく処理がいらないみたいでExcelで休む期間を提出するのみでした!

 

厚生労働所省による改定説明の背景やその内容 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

 

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厚生労働所による育児休業制度を利用しなかった理由の調査結果

これを見ると女性より多いのは、雰囲気+収入や現場への迷惑+俗人化やキャリアの所が多く見られますね。

 

育児休業給付金

多くの方々が利用しているこの制度。雇用保険制度の中身にあるものですね。お子様だけでなく体調不良等の長期療養で休職している方でも利用している方もいると思うので割となじみがあるものかと思います。

■条件としては以下の通り。

雇用保険に入っていること

・1歳未満の子供がいること

・2年間で11日以上働いた月が12か月以上あること

育児休業期間中に開始前の賃金の8割以上の支給がないこと

・休業期間中に就業しているに数が10日以下であること

今回私は分割しているので後半で利用ができると思うのですがこの分割パターンでの請求について記載のあるページが公式にもなくてわかってません。笑

前半の4週間については月真ん中あたりでスタートしたので対象外なのでただただお給料がないです。(涙)

■支給額の計算方法

 

労働者の育児休業開始時賃金日額×支給日数(通常30日)の67%
育児休業の開始から6ヶ月経過後は50%)

育児休業開始時賃金日額とは、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書」にある金額の休業開始前の6ヶ月の賃金を180(6ヶ月×30日)で割った金額です。その日額と育児休業をとった日数をかけて67%にした金額が1ヶ月あたりの育児休業給付金です。

 

2022年(令和4年)育児・介護休業法の改定

改定ポイント1

2022年4月から始まるのが周知・意向確認義務が全ての事業主に義務付けられることです。今まで任意だったので働きかけることでより取りやすく仕向ける作戦ですね。大変良いかと思います。

 

改定ポイント2

2022年10月から始まるのが、出生時育休制度の創設です。目的は子どもの出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設です。
男性産休です。子どもの誕生直後8週間以内に父親が最大4週間を2回に分けて取得することができる制度です。
別枠でさらに2回取得することができるので最大で合計4回取得できます。

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厚生労働省制度概要

今までは育児休業の分割時は原則1回までしか育児休業給付金が受け取れなかったのですがその制限が2回に改定。

■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

 

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厚生労働省_改定後の働き方・休み方イメージ

 

育児・介護休業法について|厚生労働省

 

改定ポイント3

大企業の取得率公表義務化が始まります。

 常時雇用する労働者が1,000人を超える事業主は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
● 具体的には、以下の①または②のいずれかの割合を公表する必要があります。インターネットの利用その他適切な方法で、一般の方が閲覧できるように公表してください。

とりやすい雰囲気づくりには欠かせませんよね。とにかく男性の育児休業の取得率上昇のためにまた大きく前進したのではないでしょうか。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf

記載したポイントは3つですが上記厚生労働省発表PDFのページ17を見ると大きくは6つ改定になっています。

 

 

個人的見解

昨今のFIREブームもしかり、やはりバブル期からの働き方が変わってきたのがやっとここ数年で大きく変わってきた認識です。人それぞれ何を中心に生きているかも違うこの時代ですし、より自由な選択肢を与えてくれるのは非常に良い改定だと感じます。

それ以前にも子育ての大変さを世の中の男性にはもっと理解してあげてほしいなと思います。一人でずーっと子供の面倒見て家事選択までやってるのは正直無理だなぁと実感しました。

プライベート時間が無くなるだけでストレスって簡単にたまっていくものです。

夫婦であればお互いに適切に話し合ったり時間を取ってあげたり、役割分担してあげるなど当たり前ですが仕事を理由にせず、寄り添う形で子育てを楽しんでもらえるとよいのではないのでしょうか。

 

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